最近ではマンションの床材はフローリングが一般的となってきましたが、本来フローリングは階下への遮音性が悪く、遮音性能に劣る(遮音等級値LL50〜)フローリングにリフォームして階下とのトラブルが絶えないなどの問題も過去には多くあったそうです。
そのような過去の反省から、最近ではマンション管理組合の管理規約が厳しくなってきています。遮音フローリングへのリフォームにあたっては、LL-45もしくは、「LL−40の遮音等級基準」を満たしたフローリング材の使用が義務付けられています。リフォームの際には、マンション管理規約を十分にご覧いただき材料の選定を行ってください。また、工事の際には、管理組合の事前承認を得なければマンションリフォームが行えませんので、各種書式による申請用紙の届け出を工事希望日に間に合うように行っていただく必要があります。
当社のリフォームでは、お客様のご要望により、マンションリフォームの許可申請に必要な以下の書類の代行作成(作成は無料で行いますが、管理組合への申請手続き及び近隣住人への周知・配布等はお客様自身で行っていただきます)も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
マンション管理組合(理事長宛)に対して行う事前の許可申請手続きと添付書類の代表例です。
1. 占有部分の改修工事にかかる理由書: リフォーム工事を行う理由(必要性)を明記
2.占有部分の改修工事にかかる設計書: リフォーム工事を行う部分(居室)の図説ととリフォーム内容の明記
3.占有部分の改修工事にかかる仕様書: 工事に使用する材料(ex.遮音材や壁紙等)の詳細情報の明記
4.近隣(上下階含む)居住者に対する工事通知書: 挨拶文を含めた工事期間と作業内容の通知書
5.リフォーム工事工程表: エントランス掲示用の承認を受けたリフォーム工事の内容と作業日程の告知書
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